住宅ローンの返済でお困りのお客様

さまざまな事情により、金融機関等への住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、どうなるのでしょうか。
一般的には、金融機関等から督促状等が届き、住宅ローンの支払を求められます。一定の延滞期間が過ぎると、競売にかけられるケースが多く、最終的には 自宅から退去せざるを得なくなってしまう恐れがあります。

そこで、これを防ぐ方法の1つとして、自宅等を自分の意思(=任意)で売却し、それで得た売買代金で、住宅ローンを金融機関等に一括返済し、抵当権(担保)の抹消を行う方法があります。この手続きを一般に「任意売却」といいます。
任意売却を行うには、事前に金融機関等の承諾が必要です。返済猶予も限られますので、出来るだけ早く行う必要があります。

任意売却と競売の違い

一般的には、競売よりも 任意売却の方が、高い金額で売却できると言われています。 

【理由】
競売の場合、インターネット等により誰でもその情報を知り、入札に参加することが可能です。実際は一般の方にはあまり知られていないことが多く、転売目的の不動産業者等が落札するケースが多く見受けられます。
また競売の場合は、裁判所が調査した室内写真等は公表されますが、購入希望者は建物の外からしか物件を見ることしかできず、建物の中はチェックができません。よってリスクをかかえたままの入札の参加となり、その分落札価格が安くなると思われます。
その他、競売物件に所有者が入居中の場合、落札後に居住者が退去するかどうかもわからず、そのリスクも見越して競売に参加する必要があります。これらのことから、一般的には、競売よりも 任意売却の方が、高い金額で売却できると言われています。

必要な費用

通常の売却時と変わりません。
基本的には売買契約が成立するまでは、費用は一切かかりません。

ご近所について

任意売却する場合、ご近所の方は、返済が滞ったための任意売却か、転勤等のための売却か、他の事情ための売却かは、区別はつきません。ご近所の方には、事情があり引っ越すので売りに出す旨お話頂ければ、特に問題はないと思います。
一方、競売になれば、『競売情報』としてインターネット等で公開され、不動産業者などが物件を見に来ることとなり、その事情がご近所に知られることとなります。

久保田不動産について

秘密厳守でお話を承ります。相談費用は無料です。
任意売却を希望される場合は、金融機関等との交渉もお手伝い致します。
ご要望があれば、売却活動中の広告にも配慮いたします。(チラシ配布・ネット広告など)
まずはお気軽に、お電話・ ご来店下さい。
※  物件の場所や状況によっては、お取扱いできない場合もございます。予めご了承ください。


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